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修学奨励金交付事業

 当協会では、軽種馬生産・育成技術者養成のための教育を受ける方で、修学意欲がありながら経済的理由により修学が困難な方を対象に、修学奨励金を交付しています。

 対象者の経済状況に応じて、指定研修機関に入講する際に納付すべき研修費用の全部または一部を修学奨励金として交付します。

■指定研修機関

 指定研修機関は以下のとおりです。

(1)公益社団法人日本軽種馬協会静内種馬場
(2)公益財団法人軽種馬育成調教センター
(3)その他、協会会長が特に指定する研修機関

■交付対象者

 交付対象者は指定する研修機関が行う軽種馬生産育成に関する研修課程入講の選考に合格した者で、かつ以下の条件を充たしている必要があります。

(1)修学意欲が旺盛で、審査により経済的理由により修学が困難と認められる者
(2)交付対象者の義務として規定された事項を履行する者

■義務と返還について

 修学奨励金交付対象者は、研修中は研修機関の指導方針に従い、規律を守り、学技の向上に励み、研修修了後はその旨を協会会長に報告し、速やかに国内の生産育成牧場に原則として2年間就労することを履行する義務を負います。

 この義務を果たせない場合、協会会長は交付対象者に対し交付した修学奨励金の全額または一部の返還を命じることがあります。

 詳しくは以下の添付資料をご確認のうえ、協会までお問い合わせください。

軽種馬経営高度化指導研修事業実施要領(修学奨励金交付事業) (2024年12月17日 改正)
別表「対象世帯及び奨励金交付額」 (2024年12月17日 改正)


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最終更新日:2024年12月17日
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