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消費税インボイス制度の導入について

 農林水産省より、令和5年10月1日より導入される消費税インボイス制度について、競馬産業従事者に向けた周知の依頼がありました。詳細については以下のリンクをご確認ください。

○国税庁インボイス制度特設サイトのリニューアル等について  (2021年5月27日)
 国税庁ホームページ:インボイス制度特設サイト
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
   QRコード
 特設サイトのリニューアル等についての報道発表 
 パンフレット
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
 Q&A
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm




 本制度の概要および想定される軽種馬生産・育成牧場や乗馬クラブへの影響については、農林水産省より以下のとおり案内されています。本制度に対するお問い合わせは、国税庁専用ダイヤル(リンクのパンフレット最終ページに記載)または最寄りの税務署までお願いいたします。

○消費税インボイス制度
  1. 適正な課税を確保する観点から、買い手が仕入税額控除制度(リンクのパンフレットP1〜2参照)を活用する場合、売り手等が発行する適格請求書(インボイス)が必要となり、売り手はインボイス発行義務と保存義務が必要となる。
  2. インボイスの発行は課税事業者で、かつ登録を受けた事業者のみが可能であり、登録申請が必要(R3年10月1日から申請可能)。

○軽種馬生産・育成農場や乗馬クラブにおいて、想定される事項
  1. 売り手が免税事業者{課税売上が1000万円以下の事業者(課税事業者への変更可)}であればインボイス発行権限がないため、買い手が免税事業者からの購買や免税事業者への預託をすると、仕入れ税額控除ができなくなるため、優先的に購買・預託してもらえないなど、売り手も不利益を被ることになる。
  2. 家畜市場で販売する場合は、買い手に発行するインボイスは家畜市場が発行可能であるが、市場としてインボイス発行事業者の登録申請が必要。
  3. 相対取引や預託を行う場合は、生産者等がインボイスを発行する必要があるため、生産者等もインボイス発行事業者の登録申請が必要。なお、免税事業者であればインボイス発行権限が無いので、必要であれば「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者を選択したうえでのインボイス発行事業者の登録申請が必要(リンクのパンフレットP14参照)。
  4. 免税事業者であった事業者が課税事業者になれば、課税売上が1000万円以下であっても消費税の納付が必要となる一方で、仕入れ税額控除{課税売上の消費税相当額−仕入れ(エサ、種付け料等)消費税相当額の納付又は還付)を行うことは可能になる。


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最終更新日:2021年5月27日
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